入所サービス利用料金表
<基本利用料+居住費+食事自己負担+加算利用料+日常生活費・サービス利用料>
第1段階 | 第2段階 | 第3段階 | 第4段階 | |
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1ヶ月分(30日) | 49,709円 | 63,509円 | 71,349円 | 108,809円 |
利用者負担段階が第1段階から第3段階までの住民税非課税世帯の方で「負担限度額認定証」が発行された場合は、居住費・食費の自己負担額が減額されます。
実際の請求は、ご利用される下記の内容により変りますので、あくまでも目安としてご理解願います。詳細は施設までお問い合わせください。
基本利用料(保険給付の1割負担金/1日あたり)
費目 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
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介護保険施設サービス費 | 4人・2人部屋 | 827円 | 878円 | 944円 | 998円 | 1,055円 |
個室 | 749円 | 797円 | 862円 | 918円 | 973円 |
居住費・食事自己負担(1日あたり)
費目 | 第1段階 | 第2段階 | 第3段階 | 第4段階 | |
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居住費 | 4人・2人部屋 | 0円 | 370円 | 370円 | 470円 |
個室 | 490円 | 490円 | 1,310円 | 1,640円 | |
食事自己負担(おやつ代100円含む) | 400円 | 490円 | 750円 | 1,900円 |
加算利用料(利用されるサービスに応じて、以下の費用が加算されます)
費目 | 金額 | 単位 | 内容の説明 |
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初期加算 | 33円 | 1日 | 入所から30日に限り加算されます。 |
認知症ケア加算 | 82円 | 1日 | 認知症専門棟に入所した場合に加算されます。 |
口腔衛生管理体制加算 | 33円 | 1月 | 介護職員が入所者に対して計画的な口腔ケアを行うことができるよう、歯科医師又は歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が、当該施設の介護職員に対して、入所者の口腔ケアに係る技術的助言及び指導等を行う場合に加算されます。 |
口腔衛生管理加算 | 97円 | 1月 | 歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が入所者に対し、口腔ケアを月2回以上行い、入所者にかかる口腔ケアについて、介護職員に対し具体的な技術的助言及び指導、相談等に応じた場合に加算されます。 |
療養食加算(1日に3回を限度) | 7円 | 1回 | 糖尿病食・腎臓病食・肝臓病食等、医師の指示箋に基づき特別の療養食を提供した場合に加算されます。 |
かかりつけ医連携薬剤調整加算 | 134円 | 1回 | 当該入所者に処方する内服薬の減少について、退所時又は退所後1月以内に当該入所者の主治の医師に報告し、その内容を診療録に記載した場合、退所時に加算されます。 | 栄養マネジメント加算 | 15円 | 1日 | 利用者の栄養状態をアセスメントし、栄養ケアマネジメントを行う場合加算されます。 | 低栄養リスク改善加算 | 322円 | 1月 | 低栄養状態にある入所者又は低栄養状態のおそれのある入所者に対して、医師、歯科医師、管理栄養士、看護師、介護支援専門員その他の職種の者が共同して、入所者の栄養管理をするための会議を行い、入所者ごとに低栄養状態の改善等を行うための栄養管理方法等を示した計画を作成した場合であって、当該計画に従い、医師又は歯科医師の指示を受けた管理栄養士又は栄養士が、栄養管理を行った場合に、当該計画が作成された日の属する月から6月以内の期間に限り加算されます。 |
短期集中 リハビリテーション実施加算 |
258円 | 1日 | 退院・退所直後または初めて要介護認定を受けた後に、早期に在宅での日常生活活動の自立性の向上のため、利用される場合に加算されます。(入所日より3ヶ月間のみ) |
認知症短期集中 リハビリテーション実施加算 |
258円 | 1日 | 軽度認知症の方の在宅復帰に向けた生活機能の回復を目的に、短期集中的な個別リハビリを実施した場合に加算されます。(入所日より3ヶ月間のみ) |
緊急時治療管理 | 548円 | 1日 | 入所された方に緊急な医療が必要となり、施設において応急的な治療管理を行う場合に加算されます。 |
若年性認知症入所者受入加算 | 129円 | 1日 | 若年性認知症患者を受け入れ、本人やその家族の希望を踏まえた介護サービスの提供を行う場合に加算されます。 |
ターミナルケア加算 (死亡日以前4日以上30日以下) |
172円 | 1日 | 医師が一般的に認められている医学的知見に基づき回復の見込がないと診断された方で、入所者又はその家族等の同意を得てターミナルケアに係わる計画が作成され、医師、看護師、介護職員等が共同して、入所者の状態又は家族の求め等に応じ臨時説明を行い、同意を得てターミナルケアが行われた場合に加算されます。 |
ターミナルケア加算 (死亡日前日及び前々日) |
879円 | 1日 | 同上 |
ターミナルケア加算 (死亡日) |
1,769円 | 1日 | 同上 |
認知症情報提供加算 | 376円 | 1回 | 過去に認知症の確定診断を受けていない入所者で、認知症の恐れがあると医師が判断し、施設内での診断が困難であると判断された方、及び本人又は家族の同意を得て、診療状況を示す文書を添付して認知症疾患医療センター等へ紹介を行った場合に加算されます。 |
試行的退所時指導加算 | 429円 | 1回 | 退所が見込まれる入所期間が1月を超える入所者をその居宅において試行的に退所させる場合において、当該入所者の試行的な退所時に、当該入所者及びその家族等に対して、退所後の療養上の指導を行った場合に、入所中最初に試行的な退所を行った月から3月の間に限り加算されます。 |
退所時情報提供加算 | 536円 | 1回 | 入所者の同意を得て、主治医に診察状況を示す文書を添えて紹介を行った場合に加算されます。他の社会福祉施設等に入所する場合も同様に算定されます。 |
退所前連携加算 | 536円 | 1回 | 入所者の同意を得て、居宅介護支援事業所への情報提供と連携調整を行った場合に加算されます。 |
訪問看護指示加算 | 322円 | 1回 | 入所期間が1月を超える入所者が退所し、その居宅において居宅サービス等を利用する場合において、当該入所者の退所に先立って当該入所者が利用を希望する指定居宅介護支援事業者に対して、当該入所者の同意を得て、当該入所者の診療状況を示す文書を添えて当該入所者に係る居宅サービス等に必要な情報を提供し、かつ、当該指定居宅介護支援事業者と連携して退所後の居宅サービス等の利用に関する調整を行った場合に算定されます。 |
夜勤職員配置加算 | 26円 | 1日 | 入所者の数が20又はその端数を増すごとに1以上の数の夜勤を行う介護職員・看護職員を、2名を超えて配置している場合に加算されます。 |
サービス提供体制強化加算(Ⅰ) | 13円 | 1日 | 施設に常勤の介護福祉士が50%以上配置している場合に加算されます。 |
外泊時費用加算(月6日まで) | 388円 | 1日 | 外泊時に基本料に代えて加算されます。 |
外泊時費用加算(月6日まで) | 858円 | 1日 | 外泊時に基本料に代えて加算されます。(在宅サービスを利用する場合) |
在宅復帰・在宅療養支援機能加算(Ⅰ) | 37円 | 1日 | 在宅復帰・在宅療養支援機能の基準となる指標が40点以上である場合に加算されます。 |
再入所時栄養連携加算 | 429円 | 1回 | 利用者が退院した後に再度当該介護老人保健施設に入所する際、再入所において必要となる栄養管理が、前回入所の際に必要としていた栄養管理とは大きく異なるため、当該介護老人保健施設の管理栄養士が当該病院又は診療所の管理栄養士と連携し当該者に関する栄養ケア計画を策定した場合に加算されます。 |
入所前後訪問指導加算(Ⅰ) | 483円 | 1回 | 入所期間が1月を超えると見込まれる者の入所予定日前30日以内又は入所後7日以内に当該者が退所後生活する居宅を訪問し、退所を目的とした施設サービス計画の策定及び診療方針の決定を行った場合に、入所中1回を限度として算定する。 |
入所前後訪問指導加算(Ⅱ) | 515円 | 1回 | 同上 |
所定疾患施設療養費(Ⅰ) | 252円 | 1日 | 肺炎・尿路感染症・帯状疱疹(抗ウィルス剤の点滴注射を必要とする場合に限る)の疾病を発症した場合に施設内で対応した場合、その内容等を診療録に記載し、その翌年度以降において、当該施設の前年度における当該入所者に対する投薬、検査、注射、処置等の実施状況を公表している場合に加算されます。 |
所定疾患施設療養費(Ⅱ) | 510円 | 1日 | 肺炎・尿路感染症・帯状疱疹(抗ウィルス剤の点滴注射を必要とする場合に限る)の疾病を発症した場合に施設内で対応した場合、その内容等を診療録に記載し、その翌年度以降において、当該施設の前年度における当該入所者に対する投薬、検査、注射、処置等の実施状況を公表し、当該施設の医師が感染症対策に関する研修を受講している場合に加算されます。 |
認知症行動・心理症状緊急対応加算 (入所後7日間に限る) |
215円 | 1日 | 医師が、認知症の行動・心理症状が認められるため、在宅での生活が困難であり、緊急に入所することが適当であると判断した者に対し、介護保健施設サービスを行った場合には、入所した日から換算して7日を限度として、1日につき所定単位数を加算する。 |
地域連携診療計画情報提供加算 (入所者一人につき1回を限度) |
322円 | 1回 | 地域連携診療計画管理料又は地域連携診療計画退院時指導料を算定して退院した入所者に対して、地域連携診療計画に基づいて作成した診療計画に基づき、入所者の治療等を行い、医療機関に診療情報を文書で提供した場合、入所者に1人につき1回を限度として加算する。 |
経口移行加算(Ⅰ) | 30円 | 1日 | 医師の指示に基づき、医師、歯科医師、管理栄養士、看護師、介護支援専門員その他の職種の者が共同して、入所者ごとに経口移行計画を作成し、管理栄養士又は栄養士による栄養管理及び言語聴覚士又は看護職員による支援が行われた場合に加算されます。 |
口腔維持加算(Ⅰ) | 429円 | 1月 | 経口摂取は出来るが、摂食機能障害で誤嚥が認められる入所者に対して、経口による継続的な食事の摂取を進めるための経口維持計画を作成し、医師の指示を受けた管理栄養士が、栄養管理を行った場合に6月以内の期間に限り加算する。 |
口腔維持加算(Ⅱ) | 108円 | 1月 | 同上 |
褥瘡マネジメント加算 | 11円 | 1回 | 入所者ごとに褥瘡の発生と関連のあるリスクについて、施設入所時に評価するとともに、少なくとも三月に一回、評価を行い、その評価の結果、褥瘡が発生するリスクがあるとされた入所者ごとに、医師、看護師、介護職員、介護支援専門員その他の職種の者が共同して、褥瘡管理に関する褥瘡ケア計画を作成し、入所者ごとの褥瘡ケア計画に従い褥瘡管理を実施するとともに、その管理の内容や入所者の状態について定期的に記録している場合に3月に1回を限度に加算されます。 |
排せつ支援加算 | 108円 | 1月 | 排せつに介護を要する入所者であって、適切な対応を行うことにより、要介護状態の軽減若しくは悪化の防止が見込まれると医師又は医師と連携した看護師が判断した者に対して、介護老人保健施設の医師、看護師、介護支援専門員その他の職種が共同して、当該入所者が排せつに介護を要する原因を分析し、それに基づいた支援計画を作成し、当該支援計画に基づく支援を継続して実施した場合は、支援を開始した日の属する月から起算して6月以内の期間に限り加算されます。 |
介護職員処遇改善加算 (所定単位数の39/1000加算) |
介護職員の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事に届け出た介護老人保健施設が、入所者に対し、介護保健施設サービスを行った場合には、当該基準に掲げる区分に従い、平成33年3月31日までの間、算定した単位数の1000分の39に相当する単位数を所定単位数に加算する。 |
※上記金額は、地域加算10.72円を乗じて算出しております。
日常生活品費
費用 | 金額 | 内容の説明 |
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入浴用タオル | 35円 | 日常生活品費の一日当たりの上限金額は220円です。 先の費目から利用者又はご家族様等の選択に基づき お支払いいただきます。 ご家族様等でご用意いただくことも可能です。 ※すべて1日当たりの金額です。 |
入浴用バスタオル | 40円 | |
シャンプー | 20円 | |
ボディーソープ | 20円 | |
歯ブラシ | 8円 | |
歯磨き粉 | 10円 | |
舌ブラシ | 20円 | |
洗口液 | 20円 | |
入歯洗浄剤 | 12円 | |
入歯安定剤 | 8円 | |
かみそり | 6円 | |
シェービングフォーム | 6円 | |
フェイスタオル | 25円 | |
おしぼり | 10円 | |
口腔スポンジ | 20円 | |
合計 | 260円 (上限220円) |
その他サービス利用料
費目 | 金額 | 内容説明 | |
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特室料 | 2人部屋 | 842円 | 1日あたり(ご希望の方のみ) |
個室 | 928円 | ||
文書料 | 1回 | 2,160円 | 診療情報提供書等(死亡診断書は5,400円) |
理美容代 | 実費 | 業者委託で、月1回理美容師が来ます。 | |
洗濯代 | 実費 | 業者委託。2階にコインランドリーがありますので、そちらもご利用いただけます。洗濯100円、乾燥100円 |
※上記のご利用はご希望の方のみにかかるサービス費用です。
平成30年4月改訂